令和6年10月分(12月支給)より児童手当制度が一部変更されます。

児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。

制度改正に伴い、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する方については、申請手続きが必要となる場合があります。

制度改正の詳しい内容や申請手続きの要否につきましては、町ホームページをご確認ください。
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/kodomo/hojo/jidouteate_kaisei.html

提出・問合先

子ども福祉課子ども福祉係
電話:0155-42-2111(内線533・534)