児童手当の現況届について

児童手当の現況届について、次に該当する場合は提出が必要です。対象者には現況届を送付しますので、6月1日以降に提出してください。

また、現況届の提出が必要な人に該当するようになった場合はお問い合わせください。

現況届の提出が必要な人

  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票登録が音更町以外の人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
  • 法人である未成年後見人や、施設等の受給者の人
  • その他 音更町からの提出の案内があった人

※令和4年度から所得上限限度額が設けられ、超える場合は児童手当が支給されなくなりました。令和5年分の所得が上限未満になった場合、児童手当の支給を受けるためには、認定請求書の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

提出・問合先

子ども福祉課子ども福祉係

電話:0155-42-2111(内線534)