各種障害者手帳のご案内
障がいがある児童に対して、その障がいの程度に応じて各種手帳が発行できます。
手帳を取得することで、税金の控除や補助制度などが受けられるようになります。
必要な書類や申請方法は、手帳により異なりますので、役場福祉課(0155-42-2111)までお問い合わせください。
1.療育手帳
知的障がいがある児童で、その程度が重度の場合は「A」、中・軽度の場合は「B」の手帳が交付されます。
2.身体障害者手帳
視覚、聴覚または平衡機能、言語またはそしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、小腸、排便排尿、免疫、肝臓)などに障がいがある児童で、その障がいの程度に応じて1級から6級までの手帳が交付されます。
3.精神障害者保健福祉手帳
てんかん、発達障がいまたは精神疾患がある児童で、その程度に応じて1級から3級までの手帳が交付されます。
問い合わせ先
保健福祉部福祉課
電話:0155-42-2111