療育事業所の利用料負担軽減助成をご存知ですか?

療育を受けていて、月額利用料の負担があるご家庭については、一部負担が軽減される場合があります。

児童通所支援に係る利用料負担軽減助成

対象になる方

お子さんが療育事業所に通っていて、月額利用料を負担している方。
ただし、利用料の支払に滞納がない方に限ります。

申請に必要なもの

  1. 申請書(あらかじめ対象となりうる方へ申請書を送付しています)
  2. 領収書や口座振替の場合は通帳の写し

提出期限

1月~3月利用分 令和3年6月12日(金)
4月~6月利用分 令和3年9月10日(金)
7月~9月利用分 令和3年12月10日(金)
10月~12月利用分 令和4年3月3日(木)

問い合わせ先

保健福祉部福祉課障がい福祉係
電話:0155-42-2111