令和元年10月から全国的に幼児教育・保育の無償化が行われています。
対象施設
町内の無償化対象施設は、保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所のほか、認可外保育施設、幼稚園の預かり保育事業、一時預かり事業(一時保育)、病児保育事業、子育て援助活動支援事業が一部該当となります。
対象者
認可保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所を利用している場合
- 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子ども
- 0歳児クラスから2歳児クラスのうち町民税非課税世帯の子ども
幼稚園の預かり保育を利用する場合
- 「保育の必要性」の認定を受けた満3歳児から5歳児クラスの子ども
認可外保育施設、一時保育、病児保育、子育てサポートを利用する場合
- 認可保育所や認定こども園を利用できていない児童で「保育の必要性」の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子ども
- 認可保育所や認定こども園を利用できていない児童で「保育の必要性」の認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの町民税非課税世帯の子ども
※「保育の必要性」の認定要件は保育の必要性の認定ページ「1保育を必要とする事由」と同一です。
※無償化の対象となるのは「保育の必要性」の有無や程度によって受けている認定区分の時間の保育です。
申請について
認可保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所を利用している場合
- 申請の必要はありません。副食費の免除対象者については町が対象者を審査して別途必要な申請についてご案内します。
※1号認定で「保育の必要性」があり、預かり保育の無償化を希望する場合は申請が必要です。
新制度未移行の幼稚園を利用している場合
- 必ず申請が必要です。
認可外保育施設、一時保育、病児保育、子育てサポートを利用する場合
- 無償化対象者で、無償化を希望する場合は申請が必要です。
注意事項
無償化の対象となるのは、必要書類を全て提出し、認定を受けた日からです。
また「保育の必要性」の区分などにより、給付認定に有効期限がある場合は、期限までにその他区分への変更申請などがない場合、無償化の対象外となります。