施設などの利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。

3つの認定区分に応じて、施設など(幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まっていきます。

3つの認定区分 【1号認定】教育標準時間認定
お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合
利用先…幼稚園、認定こども園
【2号認定】満3歳以上・保育認定
お子さんが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育園等での保育を希望される場合
利用先…保育園、認定こども園
【3号認定】満3歳未満・保育認定
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な場合」に該当し、保育園等での保育を希望される場合
利用先…保育園、認定こども園、地域型保育

子ども・子育て支援新制度の利用の流れ

幼稚園等を利用希望の場合 保育園等を利用希望利用の場合

※ 認定こども園を利用する場合は、1号認定の場合は青枠の、2号、3号認定の場合は赤枠の手続きの流れが基本となります。

保育園などでの保育を希望する場合は、保育を必要とする事由に該当することが必要です。

保育園などでの保育を希望される場合の保育認定(2号認定、3号認定)に当たっては、以下の点が考慮されます。

1 保育を必要とする事由

次のいずれかに該当することが必要です。

□ 就労(1月において48時間以上労働することを常態とする時)
□ 妊娠中であるかまたは出産後間がないとき
□ 保護者の疾病・障がい
□ 同居又は長期入院している親族の介護・看護
□ 災害復旧
□ 求職活動
□ 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
□ その他

2 保育の必要量

就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます

a「 保育標準時間」利用→フルタイム就労を想定した利用時間
b「 保育短時間」利用→パートタイム就労を想定した利用時間
※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1か月当たり48時間となっています。