こどもの権利について考えてみませんか?
1954年(昭和29年)に国連は、世界の子どもたちの相互理解と福祉の向上を目的として、11月20日を「世界子どもの日」に制定しました。1959年(昭和34年)11月20日には国連総会で「子どもの権利宣言」が採択され、その30年後の1989年(平成元年)11月20日、全ての子どもに人権を保障する初めての国際条約「子どもの権利条約」が、国連総会で採択されました。
日本では、1994年(平成6年)にこの条約に批准し、2023年(令和5年)には、条約の原則を踏まえ、こども基本法が施行されました。こども家庭庁の発足やこども大綱の策定など、子どもの利益を最優先に考えた取り組みを国の中心に据える「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。
「子どもの権利条約」とは
子どもの権利条約は、子どもが持つ権利を定めた条約で、子どもは弱くて大人から守られる存在というだけでなく、子どもも一人の人間として権利を持っているという考え方に大きく転換させた条約です。生きる権利や成長する権利、暴力から守られる権利、教育を受ける権利、遊ぶ権利、参加する権利など、この条約が生まれたことにより、世界中で子どもの保護への取り組みが進み、これまでに多くの子どもたちの状況の改善につながってきました。
「子どもの権利条約」の4つの原則
差別の禁止 (差別のないこと) |
全ての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。 |
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子どもの最善の利益 (子どもにとって最もよいこと) |
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。 |
生命、生存及び発達に対する権利 (命を守られ成長できること) |
全ての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。 |
子どもの意見の尊重 (子どもが意味のある参加ができること) |
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。 |