特別児童扶養手当・障害児福祉手当のご案内
障がいがある児童を養育している保護者が一定の要件に該当する場合、各種手当が支給されます。該当すると思われる場合はお気軽にご相談ください。
1 特別児童扶養手当
20歳未満の障がい児を養育する父母または養育者に対して支給されます。
支給額
1級に相当する場合 | 月額52,400円 |
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2級に相当する場合 | 月額34,900円 |
障がいの対象範囲・級数については、役場福祉課までお問い合わせください(0155-42-2111)
2 障害児福祉手当
20歳未満で重度の障がいのため日常生活で常に介護を必要とする方に対して支給されます。
支給額
月額 14,850円
障がいの対象範囲・級数については、役場福祉課までお問い合わせください。(0155-42-2111)