児童手当の現況届の提出が原則不要になります
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、児童手当の現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当する場合は提出が必要です。現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
また、現況届の提出が必要な人に該当する場合、又は該当するようになった場合はお問合せください。
現況届の提出が必要な人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等により、住民票登録が音更町以外の人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
- 法人である未成年後見人や、施設等の受給者の人
- その他 音更町からの提出の案内があった人
申請・問合先
子ども福祉課子ども福祉係
電話:0155-42-2111(内線535)