補装具費・日常生活用具費の助成があります
日常生活上の不便を補うため、補装具や日常生活用具を購入・修理する際の費用を支給します。
必ず費用の支払い前に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 申請書
- 業者の見積書
- 身体障害者手帳または療育手帳
初めて申請する場合は医師の意見書が必要な場合があります。
必ず事前に役場福祉課(0155-42-2111)までご連絡ください。
日常生活上の不便を補うため、補装具や日常生活用具を購入・修理する際の費用を支給します。
必ず費用の支払い前に申請が必要です。
初めて申請する場合は医師の意見書が必要な場合があります。
必ず事前に役場福祉課(0155-42-2111)までご連絡ください。