ひとり親世帯臨時特別給付金について(8月5日追記)

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給するものです。

児童扶養手当受給世帯等への給付

対象者

以下の1から3のいずれかに該当する人

  1. 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人
  2. 公的年金等を受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給されない人※
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受けている人と同じ水準に下がった人。

※児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象になります。

給付額

1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算

収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付

対象者

上記、1または2に該当する人のうち、新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人

給付額

1世帯5万円

申請方法や支給時期

令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人

  • 申請は不要です。
  • 令和2年8月28日(金)、北海道から令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込まれます。

その他の人

  • 申請が必要です。必要書類をご記入のうえ、子ども福祉係に提出してください。
  • 申請期間
    令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)まで
  • 必要書類
    1.申請書
    2.簡易な収入見込み額の申立書
    3.収入を証明する書類
    4.本人確認書類の写し
    5.受け取りを希望する口座の通帳やキャッシュカードの写し
    児童扶養手当の認定を受けていない人のみ、戸籍謄本(ひとり親であることがわかるもの)の提出が必要になります。
    1および2の書類は音更町ホームページ(ひとり親世帯臨時特別給付金について(8月3日追記))からダウンロードするか、役場子ども福祉係で配布しますので申し出て下さい。
    親族と同居している人は、その人についての2および3の書類も必要になります。
    3は令和2年2月から申請時までの間で最も収入の低かった月の給与明細等を提出して下さい。
  • 申請内容を確認後、北海道から指定口座に可能な限り速やかに振り込まれます。