相談場所
音更町役場福祉課
電話:0155-42-2111(内線516)
よくあるご質問
受給者証がないと事業所へ通えないのですか?
受給者証に受給者証番号や通所日数、有効期限が記載されるため、受給者証がないと事業所への通所はできません。
受給者証は、申請からどのくらいで届きますか?
聞き取り調査の日程などにもよりますが、おおむね3週間ほどです。ただし、受給者証発行中に事業所の変更や通所日数の変更などがあった場合は、その都度変更手続きが必要になるためさらにお時間をいただく場合があります。
通所先の変更または通所を終了したいのですが、どうすればいいですか?
通所先を変更する場合は、そのことを通所先へ申し出てください。新しい事業所への通所回数が前の通所先と変わらなければ、役場での手続きは不要ですが、通所先が変更になったことをご連絡ください。
また、通所を終了する場合も、そのことを通所先へ申し出て、通所終了手続きを行ってください。役場での手続きは不要ですが、通所終了になったことをご連絡ください。
有効期間が切れた受給者証で事業所へ通うことはできますか?
できません。再度事業所へ通う場合は役場で申請していただく必要があります。
事業所利用を再開する場合、最後に利用した日から長期間経過している場合は、新規申請と同じ手続きが必要になる場合もあります。
通所日数が変更になりました。手続きはありますか?
日数の変更手続きが必要になります。変更後の日数といつから変更になるかを必ず役場へ届け出てください。
事業所は1人いくつまで通えますか?
通える事業所の数は特に定めていませんが、利用するお子さんにとって療育がどれだけ必要かによります。
また、複数の事業所へ通うということはお子さん自身の負担だけでなく、保護者の送迎の負担、利用料の負担なども考慮したうえでご検討ください。
子どもが学童に通えないため放課後等デイサービスを利用したいのですが。
学童保育所の代わりとして放課後デイサービスを利用することはできません。(すでに放課後デイサービスを利用していて、その日数を増やすことで学童保育所の代わりとすることも同様です。)預かりメインということであれば、日中一時支援事業の利用となります。
ただし、やむを得ない事情がある場合などは、一度役場へご相談ください。